
2026年度から通信制高校の就学支援金制度が大きく変わります。所得制限がなくなり、より多くの方が支援を受けられるようになる見込みです。ただし、自動的に支給されるわけではなく、入学後に必ず手続きが必要です。この記事では、2026年度からの新しい手続きについて解説します。(2026年2月7日現在)
目次
この記事でわかること
- 2026年度からの制度変更と支給対象の条件
- 就学支援金の手続きの流れと注意点
- 要件に当てはまらない場合の支援制度
2026年度から制度が変わります
私立通信制高校対象の就学支援金制度が拡充
2026年度(令和8年度)から、私立通信制高校の就学支援金制度が大きく拡充される見込みです。これまでは所得制限があり、世帯年収によって支給対象かどうかが決まっていましたが、新しい制度では所得制限が事実上撤廃されます。
これにより、ご家庭の年収に関係なく、要件を満たす生徒であれば支援金を受けられるようになります。教育費の負担軽減につながる大きな変更と言えます。
国籍による要件の追加
一方で、新たに「国籍による要件」が設けられることになりました。これまでは所得が中心でしたが、2026年度からは生徒本人の国籍や在留資格が支給の条件に加わります。なお、現時点では国会審議前の情報のため、制度が変更になる可能性があります。最新の情報は、入学予定の学校や文部科学省の公式サイトでご確認ください。
支給を受けられる対象者
国籍による要件
2026年度からの新しい制度では、日本国内に住所を有する者のうち、以下のいずれかに該当する生徒が支給対象となります。
- 日本国籍を有する者
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
- 家族滞在のうち日本で出生、または小学校卒業までに来日し、小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
②以降は、在留資格の種類や来日時期、今後の意思などによって細かく分かれています。
特に⑦の「家族滞在」については、来日時期や小中学校の卒業実績、卒業後の意思など、いくつかの条件が組み合わさっていますので、該当するかどうか不安な場合は、入学予定の学校に相談が必要です。
両親の国籍と子どもの国籍の関係
国籍については、ご両親のどちらかが日本国籍であれば、子どもも日本国籍となります。両親ともに外国籍の場合、子どもも外国籍となるため、上記の②~⑦のいずれかに該当するか確認する必要があります。
支給額と上限について
通信制高校の多くは、単位ごとに授業料が設定されている「単位制」を採用しています。卒業に必要な単位数は74単位ですが、就学支援金の支給上限も「卒業までに74単位」となっています。また、単年での上限は30単位までと定められています。
これは、ご家庭の年収に関係なく、要件を満たせば同じ金額が支給されます。
学校によって授業料の設定は異なりますので、入学を検討する際には、単位あたりの授業料と就学支援金の差額がどのくらいになるかを確認して、費用の見通しが立てましょう。
就学支援金は自動支給ではありません
就学支援金は、自動的に支給されるものではありません。入学後に、必ず申請手続きが必要です。手続きが行われない場合、支給されませんので注意しましょう。
申請手続きは学校を通じて行います。入学後、学校から申請に関する案内や書類が配布されます。学校の指示に従って必要事項を記入し、期限内に提出する流れです。
具体的な申請時期や必要書類は学校によって異なる場合がありますが、多くの場合、4月の入学直後に手続きの案内があります。この時期に国籍や在留資格を証明する書類も一緒に提出することになります。
就学支援金制度の基本的な仕組みは、「高等学校等就学支援金制度について」の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
※この記事は、2025年4月の情報をもとに作成しています。 高校に通う生徒と保護者の大きな負担となるのが「授業料」です。そして、その負担を軽減するために国が設けているのが「高等学校等就学支援金制度」です。 このページでは …
手続きで注意すべきポイント
就学支援金の手続きで最も大切なのは、期限内に申請することです。申請が遅れると、その期間の支援金が受けられなくなる可能性があります。学校からの案内が届いたら、早めに対応するようにしましょう。
手続きの内容や書類についてわからないことがあれば、学校の事務室や担当窓口に問い合わせることができます。不安なまま進めるよりも、早めに確認しておくと安心です。
- 学校からの案内を見逃していないか
- 提出期限はいつまでか
- 必要な書類はすべて揃っているか
- 記入漏れや記入ミスがないか
国籍に関する書類が必要
2026年度からは「国籍」が要件に加わるため、申請時には国籍や在留資格を証明する書類の提出が求められます。具体的には、戸籍謄本や住民票、在留カードなどが必要になる場合があります。どの書類が必要かは学校から案内がありますので、事前に準備しておくとスムーズです。
もし書類の準備が難しい場合や、自分が対象に該当するか不安な場合は、遠慮せずに学校に相談しましょう。
要件に当てはまらない場合の支援制度
就学支援金の支給要件に当てはまらない生徒の場合でも、別の支援制度が用意されています。それが「高校生等・新修学支援(就学支援金新制度対象外となる外国籍生徒等への修学支援)」です。
高校生等・新修学支援(就学支援金新制度対象外となる外国籍生徒等への修学支援)とは
この制度は、新しい就学支援金の対象にならない外国籍の生徒などを対象としたもので、これまでの就学支援金と似た仕組みで支給されます。ただし、新しい就学支援金と比べると支給額が減る点、また所得によっては支給されない場合がある点に注意が必要です。
まとめ:【2026年度改正】通信制高校の就学支援金、変更点と手続きの流れを解説
2026年度からの制度拡充により、所得制限が事実上撤廃され、多くの方が就学支援金を受けられるようになる見込みです。通信制高校での学びを経済的な面からもサポートしてくれる心強い制度と言えます。
ただし、支援金は自動的に支給されるものではなく、必ず期限内に申請手続きを行う必要があります。また、2026年度からは国籍が新たな要件として加わりますので、自分が対象に該当するかどうか、必要な書類は何かを事前に確認しておきましょう。
【関連記事】就学支援金制度の基本的な仕組みは、「高等学校等就学支援金制度について」の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
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